2023年5月18日に、市川猿之助さんの一家が心中を図ったとみられる事件。
5月24日の取り調べにて、市川猿之助さんが、
「睡眠薬で眠った両親にビニール袋を被せた」という新証言をしたと報道がありました。
あまりにも衝撃的な内容であると同時に、事実であれば致死量の睡眠薬を飲むのは難しいのではという矛盾の答えとして納得した面もあります。
しかし、そうなると猿之助さんの罪がどうなるのか気になります。
自殺をする人に薬を渡すことは「自殺幇助罪」に当たりますが、
今回のケースは、自殺したい人から頼まれて直接手を下す「同意殺人罪」に問われる可能性もあるのではないか?と世間の関心を集めています。
市川猿之助さんの罪はどうなるのか、罪名や量刑について調べてみました。
目次
【市川猿之助】両親にビニールという新供述の詳細
これまでの猿之助さんへの聞き取り調査で
「死んで生まれ変わろうと家族で話し、両親が睡眠薬を飲んだ」
と経緯を語り、多くの疑問点を残したままではありましたが、一家心中だったという事実に世間は驚きと悲しみに包まれていました。
2023年5月24日に、市川猿之助さんが警察関連施設にて取り調べを受けているという速報が入りました。
猿之助さんの供述として、文春オンラインで下記の驚きの内容が報じられています。
5月17日夜8時、リビングに集まった親子3人は猿之助が振る舞った蕎麦を黙々と口に運んだ。
その後の“家族会議”で決まったのは、この食事が最後の晩餐になるということだった。
猿之助は両親にこう提案した。
「週刊誌にあることないこと書かれ、もう駄目だ。すべてが虚しくなった。全員で死のう。生きる意味がない。寝ている間に死ぬのが一番楽だろう」
~中略~
家には、猿之助が病院で処方してもらった睡眠導入剤がたまっていた。
猿之助は自室にある薬箱から大量に持ち出すと、パッケージから錠剤を取り出す。時計の針は深夜0時を指していた。両親はそれを口に含むと、間もなく意識を失った。
猿之助は部屋にあったビニール袋を手に取り、その顔に被せていく。そして、47年間の歳月をともに過ごした両親に、それぞれ別れを告げた。
~中略~
「両親が動かなくなった後、猿之助さんはビニール袋を取り外し、“死に顔”を見たといいます」(喜熨斗家の関係者)
その後、猿之助は仰向けに横たわっている両親の身体に一枚の掛け布団を被せ、傍らに猿の模様が描かれた枕を置いた。
文春オンライン
「睡眠薬を飲んで意識を失った両親の顔にビニール袋を被せた」という、にわかに信じがたい内容の経緯でした。
捜査関係者の話で「供述にブレがあるので慎重に捜査している」と結ばれているため、事実と異なる可能性はありますが、
もしこの供述が事実だった場合、
「猿之助は自殺幇助罪じゃなくて同意殺人罪になるんじゃないか」という声が挙がってきています。
「自殺幇助罪」と「同意殺人罪」の内容や違いについて、確認していきましょう。
「自殺幇助」と「同意殺人罪」の内容や違い

他人の自殺に関わると「自殺関与罪・同意殺人罪」に問われる
今回のように、
「1人ではなく複数人の総意で死のうと心中を試みて生き残った」
または、
「自殺をしようとする人の意志を尊重して、場所や道具を提供した」
「自殺をしたい人から「殺してくれ」と頼まれて実行した」
などと、他人の自殺に関わると、
刑法202条で規定されている「自殺関与罪・同意殺人罪」に問われます。
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
「自分の命(自殺)」は殺人罪の対象外ですが、他人の命の場合は、本人の意思があったとしても上記殺人罪に問われます。
「殺してくれ」と依頼する『嘱託殺人』や、
「殺してくれてかまわない」との承諾を得ている場合も例外でなく、
人に自殺させようとする『教唆』や、
死にたい人の手助けする『幇助』も、同様に刑法202条で処罰されることになります。
「自殺幇助罪」と「同意殺人罪」の違い
「自殺幇助罪」も「同意殺人罪」も「自殺関与罪・同意殺人罪」の中に含まれる罪の1つです。
「自殺関与罪」に含まれます。
自殺を決心している人に、自殺を容易にする援助を行うと自殺幇助罪となり、
今回の猿之助さんのように
「自分に処方されていた睡眠薬を両親に提供した」という行為は、自殺幇助罪に問われる可能性が高いです。
「同意殺人罪」に含まれます。
自殺したいと真剣に考えている人から、依頼を受けた他者がその人を殺害すると同意殺人となります。
今回の猿之助さんの「睡眠薬で意識を失った両親の顔にビニール袋を被せた」という点が、
「自殺幇助罪」になるのか「同意殺人罪」になるのかは、死因によるのだと思われます。
検死結果として、両親の死因は「向精神薬を大量摂取したことによる中毒死」と発表されています。
この死因により、薬を提供した猿之助さんに対して「自殺幇助罪の可能性が高い」と考えられている訳です。
更に聞き取りで新しい事実や状況が明らかになった際には、罪名が変わる可能性もありますが、
「自殺幇助罪」でも「同意殺人罪」でも同一構成要件内の犯罪になり、科される法定刑の範囲は変わりません。
では、刑罰や罪の重さはどうなるでしょうか。
「自殺関与罪・同意殺人罪」の刑罰は?罪の重さは?
「自殺関与罪・同意殺人罪」が適用された場合の刑罰は、以下の通りです。
【法定刑】
- 6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮
もし、供述通りに「両親の自殺を手伝った」一家心中ということなら、
- 猿之助さんの罪は『自殺関与罪・同意殺人罪』内のいずれかの罪に問われるということ
- その場合の量刑は「6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮」になる
となります。
万が一無理心中の場合は「殺人罪」が適用される
無いと信じたいですが、もし今回の事件が、
【猿之助さんが実行した無理心中だった】場合、猿之助さんはどんな罪に問われるでしょうか。
調べてみると、無理心中を行った者に対しては通常「殺人罪」が適用されるとのことです。
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役に処する。
殺人罪の対象は「他人の生命」であり、
「まだ生まれていない胎児」や「既に亡くなられた方(死体)」「自分(自殺)」「人間以外の生命」は殺人罪の対象ではありません。
「無理心中」は一般的に、相手の合意なく無理やり行われる心中のことを言います。
もし仮に猿之助さんが両親を無理矢理手にかけた後、自ら命を絶とうと思って失敗したのなら「無理心中」ということで殺人罪が適用されてしまうという事です。
無理心中の刑罰は?懲役は?
無理心中で「殺人罪」が適用された場合の刑罰は、以下の通りです。
【法定刑】
- 死刑
- 無期懲役
- 5年以上の懲役
5年以上の懲役か、無期懲役、最悪死刑判決も有り得るということです。
※情状酌量の余地があると、5年以下の懲役になる場合もある。
猿之助さんは「両親が自らの意志で薬を飲み、それを手助けした」という
「一家心中」と考えられる供述をされていますので、
その証言が覆らない限りはあり得ないとは思いますが、
もし仮に今回の件が無理心中だった場合には「自殺関与罪・同意殺人罪」と比べて重い罪になると考えられます。
【市川猿之助】罪どうなる?両親にビニールなら自殺幇助でなく同意殺人の可能性も? あとがき
どこまでが真実か分かりませんが、新しい情報が出る度に新たな疑問と悲しさが襲ってきますね。
猿之助さんが命を取り留めたことは本当に良かったと思いますが、
両親を亡くし、更に罪に問われる可能性もあり、
これからの人生が厳しいものになってしまったことは、間違いなさそうです。
ご両親お二人のご冥福をお祈りすると共に、一日も早い猿之助さんの回復と、原因の究明を願います。
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