【市川猿之助】無理心中なら殺人罪?一家心中で生き残ったら?刑罰/罪名(懲役)量刑などを調査

落ち込む男性
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市川猿之助さんの自宅で、父である段四郎さん、母である延子さんが亡くなった今回の事件。

一命を取り留めた猿之助さんは現在入院中で、話せる状態ではないとのこと。

今回は事故の可能性も捨てきれませんが、次々と入る続報から、

猿之助さんが実行した「無理心中・一家心中」の疑惑も濃くなってきました。

無理心中の場合は、家族の命を無理矢理奪っているため、

「もしかして殺人罪が適用されるの?」と疑問に思いますよね。

また仮に、3人総意で「一家心中」を図ったとしたら、生き残った猿之助さんは、罪に問われるのでしょうか。

非常に不可解でショッキングなこの事件、

  • もし「無理心中」または、家族の総意がある「一家心中」だった場合、猿之助さんはどのような刑罰になるのか

について、調べてみました。

▼「両親の顔にビニール袋を被せた」との新供述から罪を考えた記事(当記事再編集版)

▼向精神薬を大量摂取って何錠で致死量?を学術論文から調査→1錠でも突然死するケース多々あり。

▼母・延子さんについての記事。

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【市川猿之助】無理心中だった場合

もし今回の事件が、

【猿之助さんが実行した無理心中だった】場合、

猿之助さんはどんな罪に問われるでしょうか。

調べてみると、無理心中を行った者に対しては通常「殺人罪」が適用されるとのことです。

刑法第199条

人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役に処する。

殺人罪の対象は「他人の生命」であり、

「まだ生まれていない胎児」や「既に亡くなられた方(死体)」「自分(自殺)」「人間以外の生命」は殺人罪の対象ではありません。

「無理心中」は一般的に、相手の合意なく無理やり行われる心中のことを言います。

もし仮に猿之助さんが両親を無理矢理手にかけた後、自ら命を絶とうと思って失敗したのなら「無理心中」ということで殺人罪が適用されてしまうという事です。

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無理心中の刑罰は?懲役は?

無理心中で「殺人罪」が適用された場合の刑罰は、以下の通りです。

【法定刑】

  •  死刑
  •  無期懲役
  •  5年以上の懲役

5年以上の懲役か、無期懲役、最悪死刑判決も有り得るということです。

※情状酌量の余地があると、5年以下の懲役になる場合もある。

もし今回の件が無理心中と決定付けられた場合、猿之助さんの今後の人生はより厳しいものになりそうです。

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【市川猿之助】一家心中だった場合

【追記】

猿之助さんは、ご両親と話し合った末に「一緒に死んで生まれ変わろう」と薬を飲んだ旨の供述をしているため、一家心中したとみられます。

両親が先に自ら薬を飲んだということですが、ほぼ寝たきりだった段四郎さんは自ら薬剤を服用できる状態だったのでしょうか。
薬の入手はどうしたのか。

細かい状況が判明していくことにより、量刑が変わってくると考えます。

1人ではなく複数人の総意で死のうと心中を試みて生き残ると、

刑法202条で規定されている「自殺関与罪・同意殺人罪」に問われます。

刑法202条

人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する

先程の殺人罪の説明でもあったように、

「自分の命(自殺)」は殺人罪の対象外ですが、他人の命の場合は、本人の意思があったとしても上記殺人罪に問われます。

「殺してくれ」と依頼する『嘱託殺人』や、

「殺してくれてかまわない」との承諾を得ている場合も例外でなく、

人に自殺させようとする『教唆』や、

死にたい人の手助けする『幇助』も、同様に刑法202条で処罰されることになります。

また、一家心中を実行して生き残ってしまった場合にも罪に問われます。

他人の自殺に少しでも関われば「自殺関与罪・同意殺人罪」とされてしまう訳ですね。

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一家心中の刑罰は?懲役は?

一家心中で「自殺関与罪・同意殺人罪」が適用された場合の刑罰は、以下の通りです。

【法定刑】

  • 6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮

無理心中に適用される殺人罪より刑は軽いですが、罪の未遂であっても罰せられます。

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【市川猿之助】不慮の事故だった場合

もし仮に、猿之助さんが図った自殺など、猿之助さんの何らかの行動が原因で両親が亡くなってしまった場合、

過失により人を死亡させたとして、

刑法210条で規定されている「過失致死罪」

または刑法211条後段で規定されている「重過失致死傷罪」となります。

刑法210条

過失により人を死亡させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

刑法211条後段

重大な過失により人を死亡させた者は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。

「重大な過失」とはどういうものかについては、下記をご覧ください。

重過失・重大な過失とは、何であるかについて、
東京高裁判決昭和62年10月6日は、

「人の死傷の結果がその具体的な状況下において通常人として容易に予見できたのに、これを怠り、あるいは、結果を予見しながら、その回避の措置をとることが同様容易であつたのに、これを怠つたというような注意義務の懈怠の著しい場合を指すものと解する」と判示しました。

要するに、単なる過失より過失の程度が重いものということだと思います。

重過失致死傷罪は、重大な過失が認められる場合に、過失致死罪や過失傷害罪より重い刑罰を科すものです。

出典:横浜ロード法律事務所

この辺りは判断が難しそうですね。

第一報の現場状況の不可解な点から、筆者は、

猿之助さんが単独自殺を図って失敗した結果、ご両親だけが亡くなってしまった事故

ではないかと考察して下記記事を書きました。

どんどん続報で情報が出てくるのでより謎が深まりまっています、

もし上記記事のような状態だった場合は、

「過失致死罪」または「重過失致死傷罪」になる可能性があるということですね。

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市川猿之助が無理心中なら殺人罪?一家心中で生き残った場合は?懲役など一般的な刑罰を調査 あとがき

今回の件は、調べれば調べるほど悲しい事実が浮かび上がってきます。

猿之助さんが命を取り留めたことは本当に良かったと思いますが、

両親を亡くし、更に罪に問われる可能性もあり、

これからの人生が厳しいものになってしまったことは、間違いなさそうです。

ご両親お二人のご冥福をお祈りすると共に、一日も早い猿之助さんの回復と、原因の究明を願います。

▼猿之助の付き人兼マネージャーではないかと言われている石橋正高さんのプロフィール

▼向精神薬を大量摂取って何錠で致死量?を学術論文から調査→【結論】1錠でも突然死はある

▼母・延子さんについての記事。

▼猿之助さんの自宅について

▼猿之助さんの自死に両親が巻き込まれたという考察記事。

【市川猿之助】意識もうろう搬送なぜ?理由や原因はスキャンダルか?遺書も発見で両親意識不明

【最新報道まとめ】猿之助地下で首吊り・両親に布団 無理心中疑惑が強くなったか?闇深い

【猿之助なぜ?】無理心中(一家心中)ではなく単独自殺失敗?両親だけ亡くなった謎を考察

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